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相続税は、相続や遺贈により取得した財産(一定の贈与財産を含む)の価額の合計額から債務を控除した金額が、「遺産にかかる基礎控除額」を超える場合に、その超える部分に対して課税されます。
「遺産にかかる基礎控除額」は5,000万円に法定相続人ひとり当たり1,000万円を加算した金額です。
ですから相続人が5人いれば基礎控除は1億円となりますので、課税される遺産の総額が1億円を超えていれば相続税がかかります。

また、要件を満たせば、「配偶者の税額の軽減」「小規模宅地等の減額」「相続税の非課税財産」等があります。

もしこれを読まれている方が上記に当てはまり、相続税を納めなければならない場合はどうでしょう。
相続税は、「ただで財産をもらったんだから、もらった人は税金を払いなさい」という制度なので、お亡くなりになられた人が納めるのではなく、財産を相続した人が納めなければなりません。
例えば大地主の方で、土地はたくさん持っているけれど現金はほとんど無い。という方の財産を相続したらどうでしょう?
相続した方が現金をたくさん持っていればよいのですが、持ってなければ税金は払えませんよね。
確かに、相続税は、税金を現金ですぐには納められない場合も想定し、分割払いの「延納」、国債等の有価証券や不動産等の物で納める「物納」の制度があります。

しかし、「延納」の場合は、担保を提供した上に利子税という利息がもれなく付いてきますし、「物納」にしても条件次第では認めてもらえない場合もあります。

このように、相続というものはお金が関わってきます。
まずはご自分の財産を確認し、相続税を払うのか?払わないのか?払うならどのくらいの金額になるのか、を把握することが大切です。

その上で、納税資金の準備を進めてはいかがでしょうか。

最後になりますが、人は亡くなって終わりではありません。亡くなられた方の遺志や財産を引継いでいかれる相続人がいます。いざ相続が発生したときに、自分の財産を円滑に承継できるように努めておくのも、財産をもっている人の役目だと思います。
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